平成15年6月12日
金融庁

株式会社ジャパンネット銀行に対する行政処分について

  • 1.  株式会社ジャパンネット銀行(以下、同行という。)については、平成15年5月8日にシステム障害が発生し、5月9日に全面復旧するまでの約22時間にわたり、ATMやインターネット等による同行のすべての取引が停止した。

  • 2.  こうした状況を受け、同行に対し、銀行法第24条第1項に基づき、その発生原因及び今後の再発防止策等について報告を求めたところ、同行はインターネット専業銀行であり、既存銀行に比してシステムリスクの顕在化が経営に重大な影響を与える可能性が大きいにもかかわらず、システムリスクに対する経営陣の認識が不十分であることのほか、システム委託先に対し、十分な牽制機能が発揮されていないこと等の問題点が認められた。

  • 3.  また、これまでも当局より、システムの安定稼動に向けた性能の向上やシステム・サポート体制等の充実について、検査結果(14年7月結果通知)を踏まえ改善を求めていたところである。

  • 4.  このため、同行の業務の健全かつ適切な運営を確保する観点から、本日、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

    • 1.  再発防止策を確実に実行すること

    • 2.  上記1.の再発防止策のうち、その実施のために更に詳細な計画等が必要な場合には、速やかに策定し提出すること

    • 3.  上記1.及び2.の再発防止策等の実施状況について、3ヶ月毎に報告すること

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線 3751、3397)

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