平成15年6月20日
金融庁
株式会社横浜銀行に対する行政処分について
1. 株式会社横浜銀行(本店:横浜市)については、検査結果(15年1月結果通知)を受け、銀行法第24条第1項に基づき報告を求めたところ、
(1)新規業務等の開始に当り、法令等の遵守のための検討が十分に行われていなかったこと、
(2)コンプライアンス担当部署における情報等の一元管理や営業店への指導が十分行われておらず、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に基づく「疑わしい取引の届出」等を行うための一元的な管理体制が不備であったこと、
など、法令等遵守態勢の整備・確立等に関し、取締役会の機能が適切に発揮されず、内部管理態勢に重大な問題点が認められた。
2. このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
記
(1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
○法令等遵守に係る経営姿勢の明確化
○取締役会の機能強化による全行的な法令等遵守態勢の確立
○新規業務等に関する法令等遵守の管理体制の整備
○「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に基づく「疑わしい取引の届出」等を的確に行うための法務問題に関する一元的な管理体制の確立
(2)上記(1)に関する改善計画を平成15年7月22日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3391、3393)