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平成15年1月9日
金融庁

ユナム・ジャパン傷害保険株式会社に対する行政処分について

ユナム・ジャパン傷害保険株式会社については、当庁の検査の結果、以下のような行為が確認された。

  • 取締役会の最低水準3名が実質的に維持されておらず、前代表取締役社長の指示により虚偽の取締役会議事録の作成が行なわれていること、事業免許申請時から常勤監査役が事実上存在していないこと等、取締役会や監査役会の運営について商法等に違反する事例

  • 保険契約者である特定の団体に対し、保険料収入事務を行っていないにも関わらず、当該事務に対する手数料の名目で金銭を提供する等により特別の利益の提供がなされていること、代理店契約を締結していない者による無登録募集がなされていること等、保険募集活動について保険業法に違反する事例

このため、本日、ユナム・ジャパン傷害保険株式会社に対し、保険業法第132条第1項及び第133条の規定に基づく、以下の内容の行政処分を行なった。

  • 1.  保険業法第133条の規定に基づく処分(業務停止命令)の内容

    保険契約の締結及び募集(これに係る事業方法書等の変更のための認可申請・届出を含む。また、契約者の意向を受けて行う契約継続を除く。)の業務を平成15年1月20日から平成15年2月18日までの間停止すること。

  • 2.  保険業法第132条第1項の規定に基づく処分(業務改善命令)の内容

    • イ.  現地法人形態から支店形態への変更等米国親会社によるガバナンス強化を図ること。

    • ロ.  法令等の遵守について、全役職員及び代理店に対する教育・指導を徹底するとともに、法令等遵守態勢の抜本的な見直しを図ること。

    • ハ.  保険募集活動の適正化について、全役職員及び代理店に対する教育・指導を徹底するとともに、保険募集管理態勢の抜本的な見直しを図ること。

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 藤本、品田(内線3375、3772)

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