平成15年6月9日
金融庁

事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について

  • 1.  金融庁において、事務運営上必要が生じたものについて、本日、事務ガイドライン(「金融監督の留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)を別添のとおり改正し、併せて各財務局に通知した。

  • 2.  改正内容

    平成15年6月8日付で施行された保険業法の改正において、保険会社の付随業務として、「他の金融業を行う者の代理又は事務の代行(内閣府令で定めたものに限る。)」が追加された。内閣府令において資金の貸付の代理・代行が認められることとなったが、資金の貸付の代理・代行のうち、いわゆる協調融資の幹事業務に係る認可について、申請書の様式等の弾力化を行うとともに、あわせて、その他語句の修正等を行うものである。

  • 3.  実施時期

    平成15年6月9日

連絡・問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局 保険課(内線3769、3341)


サイトマップ

ページの先頭に戻る