平成14年12月6日
企業会計審議会
企業会計審議会の意見書の公表について
企業会計審議会(会長 若杉 明 高千穂大学教授)は、中間監査基準の改訂について審議を行っていましたが、本日開催した総会において「中間監査基準の改訂に関する意見書」を取りまとめ、公表しました。
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連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 井上(内線3651)、多賀谷(内線3657)
(参考)
「中間監査基準の改訂に関する意見書」のポイント
中間監査基準の改訂の概要
1リスク・アプローチの徹底
監査基準の改訂に連動して、中間監査においても、企業活動等の評価を通して重点的に監査を行うというリスク・アプローチによる監査の実施を徹底し、監査の一層の充実を図る。
2継続企業(ゴーイング・コンサーン)の前提への対処
中間監査においても、年度監査に準じて、継続企業の前提について監査を行うことを求めることとする。具体的には、継続企業の前提に重大な疑義があるときは、年度末までの経営計画等の合理性の検討を行うこととする。
3中間監査報告書の充実
中間監査報告書について、年度監査の監査報告書に準じて、財務諸表の利用者にわかりやすい情報を提供する観点から、監査の対象、監査の概要及び監査意見に区分して記載するように改めることとする。
適用時期
平成15年9月に終了する中間会計期間に係る中間監査から適用