平成14年10月22日
金融庁
FATFによる非協力国・地域リスト等の公表について
1. FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会(注))は本年6月に15ヶ国・地域を資金洗浄対策に非協力的な国・地域(「非協力国」)として認定・公表しているところ、同年10月11日、フランス(パリ)で開催されたFATF全体会合において、マネロン対策のための立法措置を講じ、実行されていることを評価し、ロシア連邦、ドミニカ国、ニウエ、マーシャル諸島共和国の4カ国を非協力国リストから削除した。非協力国の最新リストは以下の通りである。
クック諸島、エジプト・アラブ共和国、グアテマラ共和国、グレナダ、インドネシア共和国、ミャンマー連邦、ナウル共和国、ナイジェリア連邦共和国、フィリピン共和国、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、ウクライナ(注)FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的としている。現在、日本を含む29の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。
2. 当庁は、10月22日付で、関係金融機関資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ*上に掲載している。
※ http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html
3. FATFは、ナイジェリア連邦共和国、ウクライナの2カ国につき、前者は現行のマネーローンダリング対策法の適用範囲を拡大するような立法措置を講じない場合、後者は、国際水準を満たす全般的なマネーローダリング対策法を成立させない場合には、それぞれ本年12月15日付で対抗措置の適用を要請することを決定した。
なお、対抗措置の適用を継続中であったナウル共和国については、同措置の適用を継続することとなった。
本件についての問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課 特定金融情報室 (内線3278)
(別添)
金総第1796号
平成14年10月22日
関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿
金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
細見 真
疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について
当庁は、FATF*1が資金洗浄対策に非協力的な国・地域(非協力国)のリストを公表し、金融機関に対し非協力国に係る取引に特別の注意を払うよう求めたことを受け、平成13年9月18日付金総第1557号、平成14年7月1日付金総第1027号の要請文書をもって貴殿に対し要請を行ったところである。*2
今般、FATFは、本年10月7日から11日までの間、フランス(パリ)で開催された全体会合において、本年6月に非協力国として認定・公表された15ヶ国・地域のうち、ロシア連邦、ドミニカ共和国、ニウエ、マーシャル諸島共和国を非協力国リストから除外することに合意した。
なお、別表の国・地域に係る取引については引続き、特別の注意を払うよう要請する。
*1 | Financial Action Task Force on Money Laundering | |
*2 | FATF及び金融庁ホームページ参照。![]() ![]() http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html |
表:非協力国リスト (FATF平成14年10月11日発表)