平成14年11月20日
金融庁

資産の流動化に関する法律施行規則の改正案の公表について

金融庁では、資産の流動化に関する法律施行規則の改正案の内容を別紙のとおりまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。

ご意見がありましたら、平成14年12月4日(水)17時00分までに氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめご了承願います。

【御意見の送付先】

○ 金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎四号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3607)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

資産の流動化に関する法律施行規則の改正案について

I . 趣旨

平成14年8月に取りまとめられた「証券市場の改革促進プログラム」を踏まえて、資産流動化スキームの更なる利便性の向上を図る観点から、資産流動化計画記載方法の弾力的運用を可能とするよう、所要の改正を行う。

II . 概要等

  • 1. 改正概要

    • (1)特定社債等を発行する際の「利率」については、資産流動化計画における、いわゆる「未確定事項」として記載するものとする(施行規則第十三条、第十三条の二及び第十四条)。

    • (2)1つの特定目的会社が、特定資産を複数回取得し、それぞれを裏づけとして資金調達を行うスキーム(以下、「本件スキーム」という。)の円滑な運用を図るため、本件スキームが一定の要件を満たすことを条件に、資産流動化計画の一部弾力的な記載方法を認める(施行規則第十六条第七号ハ)。

    • (3)本件スキームにおいては、将来、取得が予定されている特定資産について、当該特定目的会社が、当該特定資産を取得するごとに、これを証憑する書類の提出を求めることとする(施行規則第二十六条第四項)。

  • 2. 施行時期等

    • (1)施行時期

      本パブリックコメント終了後、速やかに現行資産の流動化に関する法律施行規則の必要箇所を改正し、施行する。

(注) 別紙2の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


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