平成14年12月3日
金融庁
官民合同ミッションの米国訪問について
(米国サーベーンズ=オクスリー法への対応)
12月4日、5日の両日、「官民合同ミッション」がSEC、ニューヨーク証券取引所(NYSE)等を訪問する予定。
本ミッションは、米国サーベーンズ=オクスリー法(企業会計改革法)の適用が我が国の監査法人及び米国上場の日本企業に及ぼす影響等にかんがみ、我が国の関連法制度の現状、それらの適用の実情等についての米国の関係者の実務上の理解を深めることを目的とするもの。
- (参考1) 本ミッションの参加者
- (参考2) 米国サーベーンズ=オクスリー法の問題点
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局国際課 松尾(内線3189)
総務企画局市場課 企業開示参事官室 井上(内線3651)
本ミッションの参加者
- 日本監査役協会
- 吉井日本監査役会会長(新日本製鐵常勤監査役)
- 三菱東京フィナンシャル・グループ
- 高垣三菱東京フィナンシャル・グループ常勤監査役
- 後藤三菱東京フィナンシャル・グループ経営政策部主任調査役
- 日本公認会計士協会
- 山崎日本公認会計士協会常務理事
- 日本経済団体連合会
- 田中日本経済団体連合会ワシントン事務所長
- 金融庁
- 細見金融庁参事官
- 松尾金融庁国際課企画官
- 経済産業省
- 高橋経済産業省米州課課長補佐
- 在米日本大使館
米国サーベーンズ=オクスリー法の問題点
(1)本年7月末に成立した米国サーベーンズ=オクスリー法(いわゆる企業会計改革法)については、我が国の監査法人及び米国上場の日本企業にとって、以下の2つの重大な問題がある。
○第106条(外国監査法人)
外国監査法人についても、監査法人を監督する新機関(PCAOB)の監督に服することになる。
⇒米国で業務を行っていない日本の監査法人に米国の監督権限が直接及ぶ問題。我が国の監査法人への監督制度と重複。
○第301条(公開会社の監査委員会)
米国上場の外国企業も、全員「独立取締役」から成る「監査委員会」が監査法人を選任・監督する必要。
⇒「監査役会制度」と「委員会制度」との自由選択を認める我が国商法上の制度(来年4月施行)と抵触。我が国では株主総会で監査法人を選任する点でも抵触。「独立取締役」の人数等も異なる。
(2)従って、我が国監査法人及び企業について、106条及び301条からの適用除外を求めているところ。