平成15年1月15日
金融庁
財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案の公表について
金融庁では、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については「別紙1」、具体的な改正内容については「別紙2」から「別紙4」をそれぞれ参照)。
ご意見がありましたら、平成15年1月24日(金)17時00分(必着)までに氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承下さい。
【ご意見の送付先】
金融庁総務企画局市場課企業開示参事官室
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課企業開示参事官室 多賀谷(内線3657)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
監査証明府令等の改正について
1 改正の趣旨
企業会計審議会において、監査基準の改訂(1月22日)及び中間監査基準の改訂(12月6日)が行われ、監査報告書及び中間監査報告書の記載事項が改訂された。また、中間監査基準の改訂により、中間決算においても継続企業の前提に関する注記を行うことが提言された。このため、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び関連ガイドラインについて、所要の改正を行う。
2 改正の概要
(1)監査報告書及び中間監査報告書の記載事項の改正
改訂された監査基準及び中間監査基準において示された監査報告書の記載区分(監査の対象、監査の概要、監査意見、追記情報)及び各区分における記載事項の改正を行う。
(2)監査概要書の記載事項等の改正
監査を実施した公認会計士(監査法人)が提出することとされている監査概要書の記載事項について、監査基準の改訂の趣旨に沿って、審査体制、リスク評価における問題点の記載を充実する一方、実施した監査手続の詳細な時間数の記載等は削除する。なお、証券投資信託に係る監査は、投資財産の確認を主とする簡素な手続であるが件数は膨大なため、監査概要書の内容を大幅に簡素化するとともに、提出期限を現行より2ヶ月延長し、監査証明から3ヶ月後とする。
(3)中間財務諸表における継続企業の前提に関する注記
継続企業に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、中間財務諸表においても、年度の財務諸表と同様の注記を義務付ける。
3 適用時期
(1)年度監査に係る監査報告書の記載事項及び監査概要書の改正については、平成15年3月決算の監査から適用し、中間監査に係る中間監査報告書の記載事項及び中間監査概要書については、平成15年9月中間決算の中間監査から適用する。
(2)中間財務諸表における継続企業の前提に関する注記は、平成15年9月中間決算の中間財務諸表から適用する。
別紙2 | 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(PDF:47KB) |
別紙3 | 監査概要書(PDF:116KB) |
別紙4 | 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(PDF:21KB) |