平成15年1月31日
金融庁

「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その15)」の発出について

当庁は、1月31日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その15)」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ*上に掲載している。

* http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

本件についての問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課 特定金融情報室 調査担当(内線3278)


別添)

金総第165号
平成15年1月31日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
細見  真

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その15)

当庁は、平成13年金総第1638、1747、1875、1952、2195号及び平成14年金総第42、375、704、1508、1561(1605)、1674、1754、1809、1824、2001号の要請文書をもって、タリバーン関係者等に関連する取引について、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、以下「組織的犯罪処罰法」という。)第54条第1項に基づく届出を行うよう要請をしているところである。

今般、外務大臣が平成15年1月31日付外務省告示第18号によりタリバーン関係者等のリストの一部改訂及び追加を行ったことを受け、当庁は届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂及び追加を行い、改めて別表に掲げる者に関連する取引について組織的犯罪処罰法に基づく届出を行うよう要請する(注)。

本要請が組織的犯罪処罰法に基づく届出義務の履行を促すものであることを理解の上、速やかにリストに掲げる者との取引の有無を調査し、関連する取引がある場合には遅滞なく当庁に届出を行うことはもとより、調査結果についてPDF別紙様式により当庁総務企画局総務課特定金融情報室に連絡されたい。

(注)別表333番の下線部分を改訂し、同表336から339番を追加(別表参照

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