平成15年4月10日
金融庁

資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件を改正する告示案の公表について

今般、株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の制定により、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条の規定に基づく資産買取について、株式会社産業再生機構が加えられたことから、資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件を改正する告示案を、別紙のとおりまとめましたので公表します。

これにつきまして御意見等がありましたら、平成15年4月24日(木)17時00分(必着)までに氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記までお寄せください。ただし、電話による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見等につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか,個別には回答いたしませんので、予めご了承ください。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局信用課信用機構室
〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX 03-3506-6236
ホームページ http://www.fsa.go.jp

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課信用機構室(内線3557)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

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○ 「株式会社産業再生機構法施行規則(案)」、「株式会社産業再生機構支援基準を定める告示(案)」、「株式会社産業再生機構法第31条の規定に基づく確認の基準を定める告示(案)」及び「株式会社産業再生機構法施行規則第7条の規定に基づく銀行法みなし適用関係の告示(案)」の公表について

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別紙)

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