平成15年6月6日
金融庁
中国地区における4労働金庫に対する行政処分について
1山陰労働金庫(本店:松江市)、岡山労働金庫(本店:岡山市)、広島県労働金庫(本店:広島市)及び山口県労働金庫(本店:山口市)(以下「中国4労働金庫」という。)については、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき「労金運動強化基金」の取扱いに係る報告を求めるとともに、同法第25条第1項の規定に基づき検査を実施した。その結果、同基金の経理処理等について、本来、金庫の資金として処理すべきものを長年にわたり簿外資金として役員が直接管理してきており、その資金使途は一様ではないが、金庫によっては例えば政治関連支出等に利用されてきたことが認められるとともに、責任ある経営体制の整備が図られず、内部監査等による相互牽制も十分に機能していないなど、内部管理態勢に重大な問題が認められた。
2このため、本日、当庁及び厚生労働省から中国4労働金庫に対し、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
記
(1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、責任の所在の明確化を図り、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
○法令等遵守に係る経営姿勢の明確化
○責任ある経営体制の整備、監査機能の強化等による全金庫的な法令等遵守態勢の確立
○理事、監事及び従業員の法令等遵守意識の醸成
(2)上記(1)に関する改善計画を平成15年6月19日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3か月ごとに報告すること。
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3361、3386)