平成15年6月13日
金融庁

全国労働金庫協会に対する行政処分について

  • 全国労働金庫協会(所在地:東京都千代田区)については、民法第67条第2項の規定に基づき「労金運動強化基金」の取扱いに係る報告を求めるとともに、同条第3項の規定に基づき検査を実施した。その結果、同基金の経理処理等について、本来、協会の資金として処理すべきものを長年にわたり簿外資金として役員が直接管理してきており、その資金使途も政治関連支出や労働者福祉関係団体への寄付等に利用されてきたことが認められるとともに、責任ある運営体制の整備が図られず、内部監査等による相互牽制も十分に機能していないなど、労働金庫を指導する役割を担う公益法人としての内部管理態勢に重大な問題が認められた。

  • このため、本日、当庁及び厚生労働省から同協会に対し、民法第67条第2項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

    • (1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、責任の所在の明確化を図り、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。

      • 法令等遵守に係る運営姿勢の明確化

      • 責任ある運営体制の整備、監査機能の強化等による法令等遵守態勢の確立

      • 理事、監事及び従業員の法令等遵守意識の醸成

    • (2)上記(1)に関する改善計画を平成15年6月26日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3か月ごとに報告すること。

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3361、3386)

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