平成15年6月30日
金融庁

「根拠法のない共済について」のホームページへの掲載について

最近、関心が寄せられている根拠法のない共済(いわゆる無認可共済)に関して、保険業法に基づき業務を行っている保険会社等との制度上の違いを整理し、ホームページに掲載して周知を図ることにしましたので、お知らせいたします。

(問い合わせ先)

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3769、3341)


根拠法のない共済について

最近、当庁に対して、根拠法のない共済(いわゆる無認可共済)についてのお問い合わせがありますが、根拠法のない共済は、保険業の免許を受けた保険会社ではないことから、当庁の監督下になく、契約者保護のための規制や制度が存在しないなど、保険会社とは異なる制度によって運営されています。

したがって、このような根拠法のない共済への加入を検討される際には、保険会社との制度上の違いについても留意し、その財務及び業務の健全性等について確認されることが重要です。

根拠法のない共済とは

そもそも共済とは、一定の地域または職域でつながる者が団体を構成し、将来発生するおそれのある一定の偶然の災害や不幸に対して共同の基金を形成し、これら災害や不幸の発生に際し一定の給付を行なうことを約する制度と考えられていますが、その中には根拠法を有する共済と根拠法のない共済があります。

根拠法を有する共済は(注1)、「他の法律に特別の規定のあるもの(保険業法第2条第1項)」などに該当することから、保険業法の規制は受けませんが、これに代わる特別の法律による規制を受け、各々の主務官庁の監督を受けて事業を行なっています。

これに対し、根拠法のない共済は、見舞金程度の支給に止まる場合や、特定の者を対象としている場合には保険業に該当せず、免許を受けずに事業を行なっても保険業法違反にならないと解されていますが(注2)、保険業法やその他特別の法律による規制の対象とならず、特別の法律による監督も受けません。

(注1)  代表的な例として、農業協同組合(JA:農業協同組合法)、全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済:消費生活協同組合法)、全日本火災共済協同組合連合会(日火連:中小企業等協同組合法)等の行う共済があります。詳しくは、根拠法を有する共済の加盟団体である社団法人日本共済協会のホームページ新しいウィンドウで開きますを参照してください。
(注2)  根拠法のない共済が、不特定の者を対象に共済事業を行なっている場合には、保険業法違反となり、当該事業を行なった者に対して刑罰が科される可能性があります。

根拠法のない共済と保険会社との主な制度上の違いについて

根拠法のない共済 保険会社
監督官庁 なし 金融庁
設立における免許制度 なし あり
商品審査制度 なし あり
責任準備金制度 なし あり
資産運用規制 なし あり
ディスクロージャー制度 なし あり
公的セーフティネット なし あり
募集人登録制度 なし あり

問い合わせリンク先

以上

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