令和8年8月6日更新
金融庁

「根拠法のない共済について」のリニューアルについて
(再周知)

平成18年4月1日から新たな保険契約者等の保護の施策として「少額短期保険業」制度が導入され、それに伴いページをリニューアルしております。根拠法のない共済や少額短期保険業者と保険契約を行う場合に注意すべきポイントは以下のページよりご確認ください。

以上

問合せ先
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    • 電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

監督局保険課損害保険・少額短期保険監督室(内線:3741)

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