平成14年8月28日
金融庁

証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)の公表について

金融庁では、証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)をそれぞれ参照)。

これについて御意見がありましたら、平成14年9月9日(月)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめ御了承願います。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100‐8967  東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3621)、監督局証券課(内線3722)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)の概要

1. 目的

本年8月6日に取りまとめた「証券市場の改革促進プログラム」において、誰もが投資しやすい市場の整備の一環として、「銀行と証券会社の共同店舗」が盛り込まれたことを受け、証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部改正を行うこととした。

2. 改正の概要

  • (1)証券会社の行為規制等に関する内閣府令第12条第1項第8号中、親子関係にある銀行等との店舗の共用制限を定めた箇所を削除する。

  • (2)親子関係の有無にかかわらず銀行等と店舗を共用する際の誤認防止の観点から、証券取引法第43条第2号に規定する「業務の状況が公益に反し、又は投資者保護に支障を生ずるおそれがあるもの」として、証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条に、「銀行等と証券会社の共同店舗において適切な誤認防止措置が講じられていない場合」を追加する。

  • (3)その他、証券会社の行為規制等に関する内閣府令及び外国証券業者に関する内閣府令について、所要の措置を講ずることとする。

3. 施行時期

本パブリック・コメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、公布の日から施行する。

(注) (別紙2)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


別紙2)

PDF証券会社の行為規制等に関する内閣府令(PDF:9KB)

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