(別紙1)

「銀行と証券会社の共同店舗に係る内閣府令の改正」の概要

1. 目的

本年8月6日に取りまとめた「証券市場の改革促進プログラム」において、誰もが投資しやすい市場の整備の一環として、「銀行と証券会社の共同店舗」が盛り込まれたことを受け、証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部改正を行うこととした。

2. 改正の概要PDF(新旧対照表は別添1)

  • (1)証券会社の行為規制等に関する内閣府令第12条第1項第8号中、親子関係にある銀行等との店舗の共用制限を定めた箇所を削除する。

  • (2)親子関係の有無にかかわらず銀行等と店舗を共有する際の誤認防止の観点から、証券取引法第43条第2号に規定する「業務の状況が公益に反し、又は投資者保護に支障を生ずるおそれがあるもの」として、証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条に、「銀行等と証券会社の共同店舗において適切な誤認防止措置が講じられていない場合」を追加する。

  • (3)その他、証券会社の行為規制等に関する内閣府令及び外国証券業者に関する内閣府令について、所要の措置を講ずることとする。

3. 施行時期

平成14年9月17日(火)公布・施行


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