(別紙2)

銀行と証券会社の共同店舗に係るガイドラインの改正について

1. 改正の概要PDF(新旧対照表は別添2)

  • (1)現行事務ガイドラインの削除

    証券会社の行為規制等に関する内閣府令のうち、親子関係にある銀行等と証券会社の店舗の共用制限を定めた箇所を削除することにあわせて、当該規定に係る事務ガイドラインを削除する。

    (削除する事務ガイドライン7-3-1の概要)

    • 両店舗間に固定された壁、間仕切りを設けること

    • 出入口を独立して設置し、明確に区分すること

    • 電話、受付及び会議室を共用しないこと

  • (2)新たな事務ガイドラインの制定

    店舗を共用する際の誤認防止措置のための府令の制定に伴い、事務ガイドラインを定める。

    (事務ガイドライン3-4-1[新設]の概要)

    店舗を共用する際の誤認防止措置のための府令の制定に伴い、事務ガイドラインを定める。

    • 窓口の区別、業務主体の表示など、適切な措置を講じること

    • 顧客に対して、証券会社が銀行等と別法人であること、証券会社が提供する商品・サービスは銀行等が提供しているものではないことを十分に説明すること

    • 併せて、預金取扱金融機関に係る事務ガイドラインについても所要の改正を行う。

2. 実施時期

平成14年9月17日(火)


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