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(別紙3)
銀行による有価証券の書面取次ぎに係るガイドライン改正について
1. 目的
8月6日に取りまとめた「証券市場の改革促進プログラム」において、誰もが投資しやすい市場の整備の一環として、銀行窓口における株式や社債などの書面取次ぎ業務の円滑化が盛り込まれたことを受け、当該業務を規定する証券取引法65条1項ただし書の解釈を明確にするために事務ガイドラインを定めることとした。
2. 改正の概要
(新旧対照表は別添3)
(1)事務ガイドラインの制定
銀行の書面取次ぎ業務につき、以下の事務ガイドラインを定める。
(事務ガイドライン7-2-2[新設]の概要)
書面取次ぎ業務に際して、取引の勧誘は行えないものの、以下の行為は勧誘行為にあたらないことを示す。
(a)書面取次ぎの業務内容の説明
(b)業務内容の新聞、雑誌、チラシ、ポスター、ダイレクトメール、インターネットによる紹介
(c)注文用紙、上記(b)のチラシを店舗に据え置くこと又は顧客に送付すること、及び上記(b)のポスターを掲示すること
(2)関連する事務ガイドラインの改正
あわせて、銀行等が行える業務範囲を明確化するため、証券取引法65条1項本文に係る事務ガイドラインを変更し、以下の業務が行えることを明確化する。
(事務ガイドライン7-2-1[変更]の概要)
(a)銀行等の店舗における証券会社の広告(ポスター)の掲示
(b)顧客からの要請の有無に関わらず、銀行等と証券会社との関係、証券会社の業務について説明すること
(注)現行ガイドラインにおいて、(a)銀行の店舗に広告(チラシ)を据え置くこと、(b)顧客の要請に基づき、当該顧客を証券会社に紹介することは行えることが明らかにされていた。
3. 実施時期
平成14年9月17日(火)