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(別紙4)
信用取引に係る価格ルールの導入に伴う内閣府令の改正について
1. 目的
本年8月6日に取りまとめた「証券市場の改革促進プログラム」に基づき、市場に対する信頼性の向上を図るため、「有価証券の空売りに関する内閣府令」の一部を次のとおり改正する。
2. 改正の概要
(新旧対照表は別添4)
(1)有価証券の空売りに関する内閣府令第3条及び第4条中、「信用取引(証券会社が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引)」及び「証券取引所の会員等及び証券業協会の協会員が自己の計算による空売りを行う取引のうち、証券金融会社から証券取引所又は証券業協会の決済機構を利用して借り入れた有価証券をもって決済する取引」を削除し、これらの取引に空売りの価格ルールを導入。
(2)従来から適用除外とされているものとの関係や米国における取扱い等を踏まえ、一定の類型の取引について、空売りの価格ルールの適用除外項目に追加。
3. 新たな適用除外項目
(1)個人投資家等の行う信用取引
証券取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)に該当しない者の行う信用取引。
ただし、売付け1回あたりの数量を、証券取引所又は証券業協会の定める売買単位の50倍以内とする。(第3条第2号、第4条第2号)
(2)顧客の実需を背景とした売付け
○顧客の所有する株券を取引所有価証券市場における出来高加重平均価格(VWAP(=Volume Weighted Averaged Price))で買取ることを約した証券会社がヘッジ目的のため、当該取引所有価証券市場において自己の計算により同一銘柄の株券の空売りを行う取引(いわゆる「VWAPギャランティー取引及びVWAPターゲット取引」の事前ヘッジ)。
ただし、一定の算式等による取引手法が定められていること及び特別の勘定により管理されていることを必要とするとともに、終日VWAP、前場VWAP及び後場VWAPに限る。(第3条第3号)
○店頭売買有価証券市場においてマーケットメイカーが行うリスクレスプリンシパル取引。(第4条第3号)
(3)裁定・ヘッジ取引
○新株予約権付社債券、新株予約権証券、新株引受権証書、預託証券及び交換社債券と対象株券間の裁定・ヘッジ取引。(第3条第4号・第5号、第4条第4号・第5号)
○合併、株式交換及び株式移転(以下「合併等」という。)を決定した会社と被合併等会社の発行した株券について、当該合併等の比率を用いて行う裁定取引。ただし、合併等の期日及び比率が決定・公表されている場合に限る。(第3条第16号、第4条第6号)
○同一株価指数を対象とした別銘柄のETF間の裁定取引。(第3条第10号)
(4)つなぎ売り
○以下の方法により有価証券を取得することが確定している場合に、当該有価証券を実際に取得するまでの間に行う当該有価証券と同一銘柄の有価証券の売付け。
○交換社債券の交換請求、転換株式の転換請求(第1条第8号、第2条第7号)
○他社株券償還特約付社債券の株式償還決定(第1条第9号、第2条第8号)
○株式等の分割(株式分割の他、優先出資証券に係る優先出資の分割、投資信託の受益証券に係る受益権の分割、投資証券に係る投資口の分割)、合併及び会社分割による新株等の割当(第1条第10号、第2条第9号)
○募集・売出しの申込み(第1条第11号、第2条第10号)
○発行日取引による買付け(第1条第12号、第2条第11号)
○名義書換請求、大券の受渡供用株券への分割請求、毀損・汚損株券の新券引換請求又は商号変更が行われた会社の株券に係る新商号の株券への引換請求により、売付け後遅滞なく当該有価証券を提供できることが明らかでない場合に行う売付け。(第1条第13号・第2条第12号)
(5)その他
○店頭売買有価証券市場における取引のためのシステム稼動時間外における店頭売買有価証券の売付け。(第2条第6号)
○店頭売買有価証券市場においてマーケットメイカーである証券会社が行うポジション調整のための空売り。(第2条第13号)
○ETF及び投資証券のマーケットメイク。(第1条第15号)
4. 施行時期
平成14年9月17日(火)公布・施行