平成14年10月28日
金融庁・法務省・財務省
短期社債等の振替に関する法律施行規則等の一部を改正する命令等(案)の公表について
金融庁・法務省・財務省では、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、短期社債等の振替に関する法律施行規則等の一部を改正する命令等(案)を別紙のとおりとりまとめましたので公表いたします(概要については(別紙(1))、具体的内容については(別紙(2))~(別紙(17))を参照)。
これについて御意見がありましたら、平成14年11月6日(水)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
【御意見の送付先】
金融庁総務企画局市場課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
- 国債に係る部分について
財務省 電話 03-3581-4111(代表)
理財局国債課(内線2700) - 加入者保護信託に係る部分について
金融庁 電話 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3625)
財務省 電話 03-3581-4111(代表)
大臣官房信用機構課(内線2730) - 上記以外の部分について
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3547、3545)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
短期社債等の振替に関する法律施行規則の一部を改正する命令その他の命令の整備について
1.概要
証券決済整備等の改革による証券市場の整備に関する関係法律の整備等に関する法律(以下「証券決済システム改革法」という。)が平成15年1月6日に施行されることに伴い、関係府省令を整備する。
2.内容
次に掲げる府省令を整備する。
1短期社債等の振替に関する法律施行規則等の一部を改正する命令
第1条 短期社債等の振替に関する法律施行規則(平14内・法1)一部改正→一般振替機関の監督命令(別紙(2)・別紙(10)) 第2条 株券等の保管及び振替に関する法律施行規則(昭59法・大1)一部改正(別紙(2)) 第3条 社債等登録法施行規則(昭17大・司1)一部改正(別紙(2)・別紙(11)) 3口座管理機関に関する命令(別紙(4))
4社債等の振替に関する命令(別紙(5))
5国債の振替に関する命令(別紙(6))
6加入者保護信託に関する命令(別紙(7))
7証券取引清算機関等に関する内閣府令(別紙(8))
8証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係府令の整備等に関する内閣府令
第1条 信託業法施行細則(大11大57)(別紙(9)) 第2条 船主相互保険組合法施行規則(昭25大・運2)一部改正(別紙(9)) 第3条 証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭28大75)一部改正(別紙(9)) 第4条 証券取引所に関する内閣府令(昭28大76)一部改正(別紙(9)・別紙(13)) 第5条 証券金融会社に関する内閣府令(昭30大45)一部改正(別紙(9)) 第6条 証券会社の行為規制等に関する内閣府令(昭40大)一部改正(別紙(9)) 第7条 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭47大26)一部改正(別紙(14)) 第8条 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭48大5)一部改正(別紙(15)) 第9条 銀行法施行規則(昭57大10)一部改正(別紙(9)) 第10条 長期信用銀行法施行規則(昭57大13)一部改正(別紙(9)) 第11条 信用金庫法施行規則(昭57大15)一部改正(別紙(9)) 第12条 金融機関の信託業務の兼営に関する法律施行規則(昭57大16)(別紙(9)) 第13条 証券先物取引等に関する内閣府令(昭60大50)一部改正(別紙(9)) 第14条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則(昭61大54)一部改正(別紙(9)・別紙(16)) 第15条 上場会社等の役員及び主要株主の当該上場会社等の特定有価証券等の売買に関する内閣府令(昭63大40)一部改正(別紙(9)) 第16条 金融先物取引法施行規則(平元大18)一部改正(別紙(9)) 第17条 前払式証票の規制等に関する法律施行規則(平2大33)一部改正(別紙(9)・別紙(16)) 第18条 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平2大36)一部改正(別紙(9)) 第19条 発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平2大38)一部改正(別紙(9)) 第20条 有価証券の空売りに関する内閣府令(平4大50)一部改正(別紙(9)) 第21条 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書の様式を定める内閣府令(平4大69)一部改正(別紙(9)) 第22条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平5大10)一部改正(別紙(9)) 第23条 証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平5大14)一部改正(別紙(9)) 第24条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平5大22)一部改正(別紙(17)) 第25条 保険業法施行規則(平8大5)一部改正(別紙(9)・別紙(16)) 第26条 証券会社に関する内閣府令(平10総・大32)一部改正(別紙(9)) 第27条 金融機関の証券業務に関する内閣府令(平10総・大35)一部改正(別紙(9)) 第28条 証券会社の分別保管に関する内閣府令(平10総・大36)一部改正(別紙(9)) 第29条 外国証券業者に関する内閣府令(平10総・大37)一部改正(別紙(9)) 第30条 銀行法施行規則の一部を改正する命令(平10総・大39)一部改正(別紙(9)) 第31条 長期信用銀行法施行規則の一部を改正する命令(平10総・大40)一部改正(別紙(9)) 第32条 信用金庫法施行規則の一部を改正する命令(平10総・大41)一部改正(別紙(9)) 第33条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する命令(平10総・大42)一部改正(別紙(9)) 第34条 資産の流動化に関する法律施行規則(平12総128)一部改正(別紙(9)) 第35条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平12総129)一部改正(別紙(9)) 第36条 証券会社の自己資本規制に関する内閣府令(平13内23)一部改正(別紙(9)) 9労働金庫法施行規則及び労働金庫法施行規則の一部を改正する命令の一部を改正する命令(別紙(9))
第1条 労働金庫法施行規則(昭57大1)一部改正 第2条 労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(平10総・大・労6)一部改正 10投資者保護基金に関する命令の一部を改正する命令の一部を改正する命令(別紙(9))
3.実施時期
本パブリック・コメント終了後、速やかに命令の必要箇所を改正し、11月末に公布、平成15年1月6日(証券決済システム改革法施行日)に施行する。
※ 別紙(2)以降の具体的な改正内容については、法令上の観点から、技術的な修正がありうる。