平成14年10月28日
金融庁

投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の改正案の公表について

金融庁では、投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の改正案の内容を別紙のとおりまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。

ご意見がありましたら、平成14年11月6日(水)17時00分までに氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめご了承願います。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎四号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課森(内線3611)、加藤(内線3622)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の改正案について

I . 趣旨

「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律」に規定する中小企業等投資事業有限責任組合契約に係る有限責任組合員の出資の持分(以下「投資事業組合出資持分」という。)を、投資信託の投資の主たる対象となりうる資産(以下「特定資産」という。)に含めることとし、投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の改正を行う。

II . 概要等

  • 改正概要

    • (1)特定資産として、投資事業組合出資持分を新たに規定する。(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十七号)。

    • (2)投資信託委託業者が、投資事業組合出資持分に対する運用の指図をした価格の変動を利用して、自己又は第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを禁止する。(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十九条第一項第十一号)。

    • (3)投資信託委託業者が、その運用の指図を行う投資信託財産と利害関係人等との間で投資事業組合出資持分の取得、譲渡を行った場合について、利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面交付を義務付ける。(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三十条第三項第十一号)。

  • 施行時期等

    • (1)本パブリックコメント終了後、速やかに現行投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の必要箇所を改正し、11月末に公布し、来年の1月6日施行予定。

(注) 別紙2の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


別紙2)

サイトマップ

ページの先頭に戻る