(別紙1)

社債等登録法施行令の一部を改正する政令(案)及び社債等登録法施行規則の一部を改正する命令(案)について

1.趣旨

現行の社債等登録制度においては、社債権者は、支払期日前3週間は登録機関へ登録が請求できないこととされている(社債等登録法施行令第4条)。本規定のため、毎月元利金の支払いを行う月次パススルー債については、登録請求が可能な期間が実質的に月1週間程度に限定され、市場流動性の低下要因と認識されているところである。

登録機関の確実なる償還・利払い事務遂行を確保しつつ、登録停止期間を短縮し、もって今後の月次パススルー債の発行規模の拡大を図るべく、今般、同令及び社債等登録法施行規則の改正を行うものである。

2.改正の概要

登録停止期間は、原則は現行どおり3週間とする一方、月次パススルー債のみ例外的に2週間とする旨、社債等登録法施行令第4条を改正する。あわせて、社債等登録法施行規則についても、所要の措置を講じる。

なお、主務大臣の指定する銘柄については、従前のとおり3週間の停止期間で対応することが可能となるよう経過措置を整備する。

3.実施時期

本パブリック・コメント終了後、速やかに改正を行い、本年11月末公布、平成15年1月施行に向け、作業を進めたい。

※ 別紙2・3の改正内容については、法令技術上の観点から文言の修正等がありうる。

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