(別紙1)

証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の概要

1.目的

来年1月から実施される証券税制の一部改正に伴い、株券等に係る譲渡益課税が申告分離課税方式に一本化されることを受け、証券会社の事故等が顧客の税額計算に影響を及ぼさないものとするため、また、当該処理により顧客に誤解を与えることを防止するため、証券会社に関する内閣府令の一部改正を行うこととした。

2.改正の概要

  • (1)証券取引法第188条の規定により証券会社に作成・保存が義務付けられている法定帳簿のうち、証券会社に関する内閣府令第60条に基づく別表8の顧客勘定元帳及び取引残高報告書に係る記載要領等に、事故処理に係るものの取り扱いを規定する。

  • (2)証券取引法第41条第1項ただし書きに規定する「取引報告書を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるもの」として、証券会社に関する内閣府令第30条第2項において、事故処理に係る取引に関するものを規定する。

3.施行時期

本パブリック・コメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、施行する。

(注)(別紙2)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。

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