平成14年12月3日
金融庁

証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)について、14年11月8日(金)から11月22日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局 市場課 証券業係(内線3621)、監督局 証券課 法務係(内線3722)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 事故処理に係る顧客勘定元帳については、システム上、記載事項を全て網羅することが困難であり、一部手書きによる「補助簿」を備えることで対応したいと考えているが、この処理で問題ないと考えてよいか。  顧客勘定元帳のどの部分が補助簿に記載されているかが明確であれば、このような処理で差し支えありません。
 法定帳簿の作成に関しては、各証券会社において、それぞれシステムや手書きにより作成されており、事故処理に係る顧客勘定元帳についても、作成方法や書式について統一的な対応を義務付けるものではなく、各社で工夫して作成願います。
 なお、事故処理に係る顧客勘定元帳は事故処理別に作成可能とされておりますが、その他の顧客勘定元帳のどの部分に該当する事故処理かが判別可能な方法で作成・保存する必要があります。
 証券事故のうち、民商法上、顧客に帰属すべきでない取引については、証券会社の自己口座へ付け替える処理を認めるべきではないか。  証券取引法では、有価証券の売買その他の取引につき、顧客に生じた損失を証券会社が補てんする行為を禁止しております。
 ただし、事故取引が、本来、民商法上顧客に帰属すべきでない取引であり、証券会社が取引の責任を負うべきとの考え方から、当該損失が事故に起因する場合、内閣総理大臣の確認を得る等により補てんすることができるとされております。
 この際、内閣総理大臣による確認等を要するとするのは、本来事故に該当しないにもかかわらず、損失補てんが事故の名の下に処理されることを排除するためです。
 このため、確認を得る前に、証券会社の自己口座へ取引を付け替える行為は、その時点で損失補てんに該当するおそれがあり、特定口座の下においてもこれまでと同様、証券会社の自己口座への付け替え処理ではなく、顧客勘定内で処理する必要があります。

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