英語版はこちら新しいウィンドウで開きます

平成15年1月10日
金融庁

クレディ・リヨネ証券会社東京支店に対する行政処分について

  • 1.  クレディ・リヨネ証券会社東京支店に対する検査局の検査の結果、以下の法令違反行為が認められた。

    • その他業務の承認等に係る法令違反行為

      当支店は、その他業務の承認を得ることなく、又は、その他業務に係る届出を行わないまま、以下のような行為を行っていた。

      • (1)クレジット・デリバティブ取引の媒介

      • (2)特定法人等の業務の遂行のための業務

      • (3)金銭債権の売買の媒介等

      • (4)スワップ取引の媒介等

      • (5)金銭の貸借の媒介

    上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第34条第3項及び第4項(平成10年11月30日以前においては、平成10年12月1日改正前の外国証券業者に関する法律第17条第1項において準用する証券取引法第43条)の規定に違反する行為と認められる。

  • 2.  当支店に対し、外国証券業者に関する法律第31条第1項の規定に基づき、弊害防止措置について報告を求めた結果、以下の法令違反行為が認められた。

    • 弊害防止措置に係る法令違反行為

      当支店は、特定金融機関と電子情報処理組織の共有を行っていた。

    上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第45条第3号に基づく、外国証券業者に関する内閣府令第25条第2項において準用する証券会社の行為規制等に関する内閣府令第12条第1項第8号の規定に該当する行為と認められる。

  • 3.  以上のことから、本日、クレディ・リヨネ証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。

    • (1)業務停止命令等

      • (a)平成15年1月14日から同年1月20日(5営業日)までの間、以下の業務の停止(平成15年1月10日以前の既往の契約の履行に伴う業務を除く)。

        • イ.  クレジット・デリバティブ取引の媒介

        • ロ.  金銭債権の売買の媒介等

        • ハ.  スワップ取引の媒介等

        • ニ.  金銭の貸借の媒介

      • (b)平成15年3月10日(2か月間)までの間、特定法人等の業務の遂行のための業務の承認申請の禁止。

    • (2)業務改善命令

      • (a)弊害防止措置の徹底、内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化。

      • (b)上記(a)について、その対応状況を平成15年2月10日までに書面で報告すること。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐 笹川(内線3370)、証券業第4係長 石井(内線3356)

サイトマップ

ページの先頭に戻る