平成15年3月28日
金融庁

事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について

  • 1.  本年3月13日に取りまとめた『株式市場の適正な運営の確保について』において講じることとしていた方策のうち、「証券会社による株式の自己売買に関するリスク管理の徹底」について、本日、事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を別添のとおり改正し、併せて各財務局に通知した。

    また、短期社債等の発行開始に伴い、登録金融機関の監督事務にかかる項目につき所要の改正を行い、併せて各財務局に通知した。

  • 2.  改正箇所は以下のとおり。

    • 「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」

      • 第1部 証券会社等の監督関係
        • 5.登録金融機関の監督事務の取扱い
          • 5-3 登録金融機関の監督事務
        • 6.自己資本規制関係
          • 6-3 証券会社の自己売買業務に係るリスク管理(新設)
  • 3.  実施時期

    平成15年3月28日(金)

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3351、3722)


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