平成15年4月1日
金融庁

事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について

  • 1.  昨年8月6日に取りまとめた『証券市場の改革促進プログラム』において、誰もが投資しやすい市場の整備のための方策として、証券会社が投資家の期待に応える業務運営を確保すること、並びに投資信託委託会社及び投資顧問会社が顧客の期待に応える運用を確保することが盛り込まれたことを受け、事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)について所要の改正を実施。併せて各財務局に通知した。

  • 2.  改正内容は以下のとおり。(詳細については別紙を参照)

    • 「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」

      • 第1部 証券会社等の監督関係
        • 3.  証券会社の監督事務
          • 3-11 内部管理体制の充実・強化
        • 4.  外国証券会社の監督事務等
          • 4-3-9 内部管理体制の充実・強化
      • 第2部 投資信託委託業者及び投資法人等の監督関係
        • 2.  投資信託委託業者の監督にあたっての留意事項
          • 2-6 投資信託財産運用報告書の記載要領
          • 2-11 検査終了後のフォローアップ
      • 第3部 投資顧問業者の監督関係
        • 1.  登録申請書の受理等に際しての留意事項
          • 1-5-3 営業保証金取戻し公告
        • 4.  監督
          • 4-1 検査終了後のフォローアップ
          • 4-3 営業報告書
  • 3.  実施時期

    平成15年4月1日

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3722、3724)


新旧対照表

証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について

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