平成15年4月11日
金融庁

証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の公表について

金融庁では、証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の内容を、別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)をそれぞれ参照)。

これについて御意見がありましたら、平成15年5月6日(火)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめ御了解願います。

【御意見の送付先】

○ 金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3621)、監督局証券課(内線3722)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の概要

1. 目的

大量かつ頻繁な取引を行う適格機関投資家が顧客である場合、取引内容の通知方法について、取引報告書以外の方法で通知して欲しいといったニーズが存在するため、顧客からの書面による同意や顧客からの照会に対して速やかに回答できる体制の整備といった要件を前提とした上で、取引報告書の作成の省略を可能とすることとし、証券会社に関する内閣府令の一部改正を行う。

2. 改正の概要

  • (1)証券取引法第41条第1項ただし書きに規定する「取引報告書を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるもの」として、証券会社に関する内閣府令第30条第2項において、「顧客が適格機関投資家又はそれに相当する外国の法人等であり、当該顧客からあらかじめ取引報告書の交付を要しない旨の承諾を書面等により得て、かつ、当該顧客からの個別取引に関する照会に速やかに回答できる体制が整備されているもの」を規定する。

  • (2)証券取引法第188条の規定により証券会社に作成・保存が義務付けられている法定帳簿のうち、証券会社に関する内閣府令第60条に基づく別表8の顧客勘定元帳及び取引残高報告書に係る記載要領等に、「(1)に係る顧客の同意がある場合には、同一日における同一銘柄の売買の単価を平均単価で記載できる」旨を規定する。

3. 施行時期

本パブリック・コメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、施行する。

(注) (別紙2)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


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