平成15年9月5日
金融庁
証券取引所に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(仮称)(案)の公表について
金融庁では、証券取引所に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(仮称)(案)の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、内閣府令(案)については(別紙2)を参照)。
これについてご意見がありましたら、平成15年9月14日(日)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記までお寄せ下さい。電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別に回答はいたしませんので、予めご了承下さい。
【ご意見の送付先】
金融庁 総務企画局 企画課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
FAX:03-3506-6220
ホームページ:http://www.fsa.go.jp
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課(内線3518、3520、3623)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
証券取引所に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(仮称)(案)の概要
第156回国会において成立した商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第132号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、証券取引所に関する内閣府令等について所要の整備を行う。
【改正の概要】
1. 証券取引所に関する内閣府令等
証券取引所に関する内閣府令において、証券取引所株式の保有制限に係る議決権から除外されるものとして、いわゆる従業員持株会等が、商法第210条第1項の規定により証券取引所が取得していた株式を取得した場合におけるその株式の受託者が取得し又は所有する議決権を規定していたが、今般の改正法の施行に伴い、これと類似の性格を有する改正後の商法第211条ノ3第1項(第1号を除く。)の規定により証券取引所が取得していた株式を従業員持株会等が取得した場合におけるその株式の受託者が取得し又は所有する議決権を加えることとする。(証券取引所に関する内閣府令第8条関係。類似の改正として、上場会社等の役員及び主要株主の当該上場会社等の特定有価証券等の売買に関する内閣府令第4条、会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令第6条及び第8条、金融先物取引法施行規則第2条の6並びに証券会社に関する内閣府令第17条の改正を行う。)
2. 銀行法施行規則等
銀行法施行規則において、届出が必要な場合として、商法第210条第1項の規定により自己の株式を取得しようとする場合を規定していたが、今般の改正法の施行に伴い、これと類似の性格を有する改正後の商法第211条ノ3第1項(第1号を除く。)の規定により自己の株式を取得しようとする場合を加えることとする。(銀行法施行規則第35条関係。同様の改正として、長期信用銀行法施行規則第26条及び保険業法施行規則第85条の改正を行う。)
3. 保険業法施行規則
改正法により株式会社の中間配当限度額の計算方法の見直しが行われたことから、保険株式会社について商法施行規則の改正と同様の整備を行うこととする。(保険業法施行規則第17条の3関係)
【施行日】
改正法の施行の日から施行の予定