平成15年12月24日
金融庁

金融商品の販売等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)の公表について

金融庁では、金融商品の販売等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、政令(案)については(別紙2)を参照)。

これについてご意見がありましたら、平成16年1月13日(火)12時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見は御遠慮願います。

なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局企画課
〒100‐0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6220
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課(内線3516)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1

金融商品の販売等に関する法律施行令の一部を改正する政令案の概要

I   改正の概要

金融商品の販売等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第10号及び第11号以外の金融等デリバティブ取引について、銀行法、証券取引法等の規定により行われる取引以外についても、法の対象となるように改める。

(政令第4条・5条関係)

  • 今回の改正により、最近、取引が拡大している、いわゆる「外国為替証拠金取引(注)」について、その取引の実態が金融等デリバティブ取引に該当するのであれば、本法の対象となる。

    • (注) 一般には、顧客が約定元本の一定率の証拠金等を取扱業者に預託し、差金決済による外国為替の売買を行う取引。

II   施行期日

  • (1)平成16年4月1日から施行

  • (2)所要の経過措置を定めることとする。

  • (注) 別紙2の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


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