平成16年1月29日
金融庁

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案について、平成16年1月5日(月)から1月16日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課企業開示参事官室 平松・金子(内線3659)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 損益計算書及びキャッシュフロー計算書の表示科目について、有価証券や固定資産の減損が含まれるとの誤解をまねかないよう、「減損損失」を「固定資産減損損失」に変更すべきである。  規則の用語については、企業会計審議会の公表した「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」との齟齬を避けるため、できる限り意見書の用語によることとしていることから、原案通りといたします。
 財務諸表等規則改正案第95条の3の2では、資産又は資産グループごとに注記するとしているが、資産の用途や場所等に基づいてまとめて記載できる旨を明確化することが必要である。  本条の解釈として、資産の用途や場所等に基づいてまとめて記載できる旨をガイドラインにおいて明確にいたします。
 財務諸表等規則改正案第95条の3の2第1号の「当該資産又は資産グループの用途、種類、所在地その他の内容」とあるが、減損損失を認識した資産を特定しない記載方法が可能となるよう「当該資産又は資産グループの用途、種類、場所などの概要」に表現を見直すべきである。  企業会計基準委員会の公表した「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」における注記は、資産を特定しない記載方法を容認している訳ではないと解されます。適用指針の表現を踏まえ、「用途」、「種類」、「場所」、「その他当該資産又は資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項がある場合には、その内容」の概要の注記を要することにいたします。
 財務諸表等規則改正案第95条の3の2第3号の「特別損失に計上した減損損失の金額及び当該減損損失の主な固定資産の種類ごとの金額」を「減損損失の金額及び当該減損損失の主な固定資産の種類ごとの配分金額」に表現を見直すべきである。  企業会計基準委員会の公表した「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の表現を踏まえ、「減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳」といたします。

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