平成16年5月14日
金融庁

「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」の改正に係る公表について

「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月19日閣議決定)における日本版ノーアクションレター制度の見直しを受けて、本日、当庁のノーアクションレター細則(「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」)を改正しましたので、公表します。

改正のポイントは、以下のとおりです。

  • 照会者に対する回答にあたっては、具体的な見解及び根拠を明示する。

  • 照会者又はその代理人から照会の取下げの申出があった場合は、当該申出に係る照会に対する回答を行わないものとする。

(資料)

資料1: PDF金融庁における法令適用事前確認手続の導入について」
資料2: 「金融庁における法令適用事前確認手続の導入について」新旧対照表
資料3: 「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」
資料4: PDF金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」新旧対照表

お問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局 総務課  北川(内線3743)、藤井(内線3311)

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