平成16年5月14日
金融庁
「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」の改正に係る公表について
「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月19日閣議決定)における日本版ノーアクションレター制度の見直しを受けて、本日、当庁のノーアクションレター細則(「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」)を改正しましたので、公表します。
改正のポイントは、以下のとおりです。
○照会者に対する回答にあたっては、具体的な見解及び根拠を明示する。
○照会者又はその代理人から照会の取下げの申出があった場合は、当該申出に係る照会に対する回答を行わないものとする。
(資料)
資料1: | 「金融庁における法令適用事前確認手続の導入について」 |
資料2: | 「金融庁における法令適用事前確認手続の導入について」新旧対照表 |
資料3: | 「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」 |
資料4: | 「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」新旧対照表 |
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