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平成15年9月12日
金融庁
事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)の一部改正について
“ヤミ金融業者等による不正な預金口座の利用をなくすために”
1. 第156回通常国会において、深刻な社会問題となっているいわゆるヤミ金融に対処するため、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律が成立したところであるが、近時、ヤミ金融業者等が預金口座を利用して違法な取立てを行ったり、架空請求を送り付け金融機関の預金口座に振り込みを請求するなど、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっている。
2. このような問題に対しては、金融機関としても、預金口座の不正利用と思われる情報があった場合には、直ちに調査を行い、本人確認の徹底や、必要に応じて預金取引停止、預金口座解約といった対応を迅速にとっていくことが肝要である。
3. こうした考え方のもと、当局としては、金融機関を監督する立場から、本日、各金融団体に対し、傘下金融機関において適切な口座管理に一層努め、いわゆる本人確認法及び組織的犯罪処罰法による厳正かつ適切な対応をとるよう周知徹底を図るとともに、早急に下記項目をはじめとする実効性ある取組を行うよう文書で要請した。
(1)口座名義人が存在しないことが明らかになった場合、口座の譲渡等が行われた場合又は法令や公序良俗に反する行為に利用され、若しくはそのおそれがあると認められた場合等の預金取引停止又は預金口座解約が迅速かつ適切に行われるような傘下金融機関における取組のしょうよう、及びその実績に関する定期的な情報開示
(2)ホームページ、ポスター、ビラ等の積極的な活用による各金融団体及び傘下金融機関における預金者等に対する注意喚起のための広報活動
(3)警察当局等との間の連携の強化
(4)既に一部の県において設置されている都道府県、財務局、警察当局、関係団体等から構成されるヤミ金融等被害対策会議(仮称)等から参加要請があった場合の積極的対応
4. また、口座の不正利用に関する円滑な情報交換を促進するため、一部の県で先行実施されているヤミ金融等被害対策会議等を他県でも設置・拡充の上、同会議においてヤミ金融、架空請求等に係る口座の情報を受け付けるための窓口の設置を図るよう、本日、当局より各財務(支)局に対して指示を行った。
5. さらに、当局として、
(1)当局が預金口座の不正利用に関する情報提供を受けた場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施する
(2)金融機関の口座管理に係る業務運営の適切性等を検証し、行政処分を検討する際の着眼点を明らかにする
こととし、本日、事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について」)を別添のとおり改正し、併せて各財務(支)局に通知した(実施時期は平成15年9月12日)。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第1課(内線3321)
銀行第2課(内線3763)
総務課協同組織金融室(内線3377)
銀行第2課金融会社室(内線3318)