平成16年2月3日
金融庁

「信用金庫法施行令等の一部を改正する政令(案)」の公表について

金融庁では、信用金庫法等の規定に基づく「信用金庫法施行令等の一部を改正する政令(案)」の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)をそれぞれ参照)。

これについてご意見がありましたら、平成16年2月16日(月)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局信用課
郵便:〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6236
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課(内線3577)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

「信用金庫法施行令等の一部を改正する政令(案)」の概要について

1.目的

信用金庫、信用協同組合及び労働金庫について、会員等以外の者からの監事の選任及び会計監査人の監査を要するものの範囲を拡大するため、信用金庫法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令及び労働金庫法施行令について、所要の規定の整備を図る。

2.改正の概要

  • (1)会計監査人の監査を要しない信用金庫の預金等総額について500億円を200億円とする。

  • (2)会員等以外の者からの監事の選任及び会計監査人の監査を要しない信用協同組合等の要件について次のように引き下げる。

    • イ. 会員等以外の者からの監事の選任を要しない信用協同組合及び労働金庫の員外預金比率について100分の15を100分の10とする。

    • ロ. 会計監査人の監査を要しない信用協同組合及び労働金庫の預金等総額について員外預金比率が100分の15以上の場合にあっては500億円を200億円とし、員外預金比率について100分の15を100分の10とする。

  • (3)会計監査人の監査を要しない信用協同組合及び労働金庫の預金等総額について200億円とする。

  • (4)施行期日等

    • イ. この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、(3)については平成17年4月1日から施行する。

    • ロ. その他所要の経過措置を設ける。


別紙2 PDF信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)(PDF:13KB)
PDF協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)(PDF:24KB)
PDF労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)(PDF:24KB)

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