平成16年2月26日
金融庁
承継銀行の設立決定について
本日、預金保険法第91条第1項に基づき、預金保険機構が、被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行う承継銀行を子会社として設立する旨の決定を行った。
現存の日本承継銀行は、預金保険法第96条第1項に基づき、本年3月8日をもって預金保険機構による経営管理が終了(解散)する予定となっていることから、セーフティネットに万全を期すため、新たな承継銀行の設立決定を行ったものである。
【問い合わせ先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局金融危機対応室 課長補佐 大橋(内線3261)
(参考)
○ 預金保険法(抜粋)
(承継銀行の設立の決定) |
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第 | 九十一条 内閣総理大臣は、被管理金融機関の業務承継(承継銀行が営業の譲受け等 により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下この章において同じ。)のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる。 | ||||||||
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2 | 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の決定を取り消し、又は変更する決定を行うことができる。 | ||||||||
3 | 金融整理管財人は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に第一項又は前項の規定による決定を行うことを求めることができる。 | ||||||||
(経営管理の終了等) |
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第 | 九十六条 機構は、承継銀行が最初に業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から二年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終えることができない場合には、一年を限り、この期限を延長することができる。 | ||||||||
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2 | 機構は、前項本文の規定による経営管理の終了又は同項ただし書の規定による期限の延長をしようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 | ||||||||
3 | 機構は、第一項の規定により承継銀行の経営管理を終了したとき又は承継銀行(承継銀行であつた銀行を含む。)の株式の譲渡その他の処分(同項第三号に掲げるものを除く。)を行つたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。 |