平成16年4月1日
金融庁

株式会社新銀行東京に対する監督上の対応について

  • 1.  株式会社新銀行東京(以下、同行という。)は、平成16年4月1日、東京都がビー・エヌ・ピー・パリバ信託銀行を買収して発足したところであるが、銀行法第24条第1項に基づく報告等によると、同行は17年4月以降に開業を予定しており、16年度はその準備期間であるとしている。

  • 2.  こうした同行の業務運営の状況に鑑み、同行の開業準備期間である16年度について、預金者等の保護及び開業に向けた円滑かつ適切な準備体制の確保等を図るため、本日、銀行法第26条第1項、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第4条において準用する信託業法第18条及び担保附社債信託法第11条の規定に基づき、下記のような業務の一部停止命令を発出した。

    銀行法第26条第1項、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第4条において準用する信託業法第18条及び担保附社債信託法第11条に基づく命令

    平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間、次の(1)(2)を除き、業務を停止すること。

    • (1)既存顧客との既存取引に係る管理業務

    • (2)資本の預け金への運用

    ただし、同行より業務の一部について新たに行いたい旨の申し出がある場合には、同行の当該業務に関する態勢の整備状況等を踏まえ、上記の命令を見直すことがある。

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3765、3755)

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