平成15年7月25日
金融庁
保険業法の一部を改正する法律の施行に伴う保険業法施行令等の一部を改正する政令(案)の公表について
金融庁では、保険業法の一部を改正する法律の施行に伴う保険業法施行令等の一部を改正する政令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、政令(案)については(別紙2)を参照)。
これについて御意見がありましたら、平成15年8月1日(金)12時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
【御意見の送付先】
金融庁総務企画局信用課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6236
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課(内線3571、3573)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
保険業法施行令等の一部を改正する政令案の概要
保険業法の一部を改正する法律(平成15年法律第129号)の施行に伴い、保険業法施行令等について所要の規定の整備を図る。
具体的内容
I 変更対象外契約の範囲
契約条件の変更の対象外となる保険契約として、保険業法第240条の2第4項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
(1)契約条件の変更の基準となる日((2)において「基準日」という。)において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
(2)基準日において既に保険期間が終了している保険契約(基準日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、(1)に掲げるものを除く。)(保険業法施行令第36条の2関係)
II 契約条件の変更の限度
予定利率の変更の下限として、保険業法第240条の4第2項に規定する政令で定める率は、年3パーセントとする。(保険業法施行令第36条の3関係)
III その他
その他所要の規定の整備を行う。
施行期日
この政令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年8月24日(予定))から施行する。
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