平成15年12月2日
金融庁

明治生命保険相互会社に対する行政処分について

明治生命保険相互会社については、当庁の検査等により、以下のような事実が認められた。

  • 長期の保険契約に係る契約消滅時特別配当の支払い財源として、昭和52年度に事前積立て(ベスティング)の仕組みを導入したが、その後、十分なシステム対応がなされなかったため、特別配当が過少支払いになっていることが判明した。

  • 関連部は、平成14年8月に、こうした事実を把握していたにもかかわらず、その事実を取締役会等に報告を行っておらず、平成15年6月までの間、対応方針の検討もなされないまま放置されていた。

このため、本日、明治生命保険相互会社に対し、保険業法第132条第1項の規定に基づき、以下の内容の行政処分(業務改善命令)を行った。

契約者等に対する適切な対応を行うとともに、事務処理体制及び内部管理体制の充実・強化を図ること。

なお、本日付で、生命保険協会を通じて、各生命保険会社に対し、プログラムミスの発生防止に向けた対応の徹底を求めるとともに、生命保険協会に対して、プログラムミスの発生防止に向けて各生命保険会社において踏まえられるべき留意点についての検討を求めた。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 中庭、小林(内線3335、3774)

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