平成15年10月29日
金融庁
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について
1. 「貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律」(平成15年法律第136号)の施行に伴い、本日、金融会社関係の事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係 3 貸金業関係)」)を別添のとおり改正し、併せて各財務局に通知した。
2. 改正箇所
- 3-1 登録の申請、届出関係
- 3-2 業務関係
- 3-3 貸金業務取扱主任者関係
- 3-4 監督関係
- 3-5 登録等に関する意見聴取
- 3-6 貸金業協会に対する監督、信用情報機関
- 3-7 苦情処理関係
- 3-8 貸金業関係連絡会
- 3-9 検査結果に基づく監督上の処分に係る標準処理期間
- 経過措置
- 別添1 別紙様式集
3. 実施時期
平成15年10月29日より適用する。
ただし、行為規制に係るもの(注1)については平成16年1月1日より適用する。
なお、改正前の事務ガイドラインの一部(注2)について、平成15年12月31日まで適用する。
(注1)3-2-2~8、3-3-1(1)(2)、3-4-4、3-4-6(3)、3-5-1~4、3-6 -1(2)
(注2)3-2-2、3-2-3、3-4,5 -1(1)(2)
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局金融会社室(内線3762)