平成15年11月27日
金融庁
商品投資販売業者に対する行政処分について
商品投資販売業者「東京ゼネラル株式会社」に対して行った立入検査及び報告徴収の結果、商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)の規定に違反する行為等が認められたため、本日、同社に対して、法第28条の規定に基づき下記の処分を命じた。なお、農林水産省及び経済産業省においても、同社に対して同様の処分が行われた。
1. 処分の名あて人 | 東京ゼネラル株式会社 | |
2. 処分内容 | 全営業所における、商品投資販売業の業務(商品投資契約等の解除、償還金の返還に係るものを除く。)の12月1日から12月24日までの間の停止 | |
3. 処分の原因となった事実 | ||
(1) 法第8条第1項の規定により提出した許可更新の申請書に、虚偽の貸借対照表を添付したこと。 (2) 商品投資販売業者の許可及び監督に関する命令第14条第1項の規定により提出した業務報告書に、虚偽の貸借対照表を添付したこと。 (3) 商品投資契約等の運用継続について勧誘する際、同社が商品取引所法の規定に基づき受託業務の停止処分を受けている事実を説明していないこと。 |
(注) 福岡財務支局、農林水産省及び経済産業省においては、上記処分と同時に、同社に対して、法第27条の規定に基づき業務改善命令の処分を命じた。
【本件に関する問い合わせ先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局金融会社室岡部、山川(内線3760)