平成16年2月6日
金融庁
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について
1. 「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」(平成15年内閣府令第95号)附則第3条第2項の規定に基づき、(社)日本クレジット産業協会を指定したことに伴い、本日、金融会社関係の事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係 3 貸金業関係)」)を別添のとおり改正し、併せて各財務局に通知した。
2. 改正箇所
3-3 貸金業務取扱主任者関係
3. 実施時期
平成16年2月6日
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局金融会社室(内線3762)