平成16年2月6日
金融庁

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について

  • 1.  「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」(平成15年内閣府令第95号)附則第3条第2項の規定に基づき、(社)日本クレジット産業協会を指定したことに伴い、本日、金融会社関係の事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係 3 貸金業関係)」)を別添のとおり改正し、併せて各財務局に通知した。

  • 2.  改正箇所

    3-3 貸金業務取扱主任者関係

  • 3.  実施時期

    平成16年2月6日

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局金融会社室(内線3762)


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