平成16年4月15日
金融庁

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について

  • 1.  金融庁において、事務運営上必要が生じたものについて、本日、事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係 12 確定拠出年金運営管理機関関係)」)を別添のとおり改正し、併せて各財務局等に通知した。

  • 2.  改正箇所は以下のとおり。(詳細については別添を参照)

    • 12-1 金融庁長官への協議(新設)
    • 12-2 登録の申請、届出関係
      12-2-1 登録申請書の受理
      12-2-2 登録の申請の処理
      12-2-3 変更届出書の受理(新設)
      12-2-4 財務局の管轄区域を越えて主たる営業所の位置を変更する場合等の送付文書等(新設)
      12-2-5 廃業等届出書の受理(新設)
      12-2-6 変更届出事項の確定拠出年金運営管理機関登録簿への登録(新設)
      12-2-7 確定拠出年金運営管理機関登録簿の閲覧
    • 12-3 行為準則に関する事項(新設)
      12-3-1 運用方法の除外
      12-3-2 法第100条第5号関係
      12-3-3 法第100条第6号関係
      12-3-4 主務省令第10条第1号関係
      12-3-5 主務省令第10条第2号関係
      12-3-6 主務省令第10条第4号関係
      12-3-7 主務省令第10条第5号関係
      12-3-8 主務省令第10条第6号関係
      12-3-9 主務省令第10条第7号関係
      12-3-10 勧誘に係る一般的事項
    • 12-4 監督事務(新設)
      12-4-1 監督上の処分に係る標準処理期間
      12-4-2 標識の掲示及び無登録業者に対する警告
      12-4-3 加入者等の縦覧に供する書面
      12-4-4 業務報告書
      12-4-5 法定帳簿等の電磁的方法による保存の要件
    • ・別紙様式3(ひな型) 意見書(新設)
      ・別紙様式4(ひな型) 確定拠出年金運営管理機関登録簿閲覧申請書
      ・別紙様式5(ひな型) 無登録で確定拠出年金運営管理業を営んでいる者に対する警告書(新設)
  • 3.  実施時期

    平成16年4月19日

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3312)


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