平成15年9月3日
金融庁
企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案の公表について
金融庁では、企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。
ご意見がありましたら、平成15年9月15日(月)17時00分(必着)までに氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承下さい。
【ご意見の送付先】
金融庁総務企画局企業開示参事官室
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示参事官室 谷口(内線3653)、芳賀(内線3671)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
平成15年商法改正等に伴う内閣府令
(ディスクロージャー制度関係)の改正について
「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第132号。以下「商法改正法」という。)」が平成15年7月30日に公布され、公布の日から3か月を超えない範囲内で政令で定める日から施行されること等に伴い、証券取引法に基づくディスクロージャー制度関係の内閣府令の一部を改正するものである。
改正の概要は以下のとおり。
(1) 「企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)」
【概要】
(a)有価証券届出書(第二号様式及び第二号の四様式)及び有価証券報告書(第三号様式)の「自己株式の取得等の状況」において、商法改正法による改正後の商法第211条ノ3第1項の規定による取締役会の決議(同項第1号に掲げる場合を除く。以下「自己株式に係る取締役会決議」という。)に基づく自己株式の取得等の状況を記載することとする。
具体的には、各様式に「取締役会決議による買受けの状況」についての表を新設するとともに、「記載上の注意」の規定の整備を行う。
(b)自己株式に係る取締役会決議があった場合には自己株券買付状況報告書を提出することとされたことから(商法改正法附則第3条、同条による改正後の証券取引法第24条の6第1項)、自己株券買付状況報告書(第十七号様式)において「取締役会決議による買受けの状況」についての表を新設するとともに、「記載上の注意」の規定の整備を行う。
(c)土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第8条の2第1項の規定により再評価差額金をもって自己株式を消却することができる期限は平成14年3月31日までとされていることから、有価証券届出書(第二号様式、第二号の二様式及び第二号の四様式)については「当決議期間」、有価証券報告書(第三号様式)については「当定時株主総会における自己株式取得に係る決議事項」に係る「再評価差額金による消却のための買受け」に関する記載項目及び自己株券買付状況報告書(第十七号様式)における「再評価差額金による消却のための買受け」に関する記載項目を削除するとともに、「記載上の注意」の規定の整備を行う。
(d)商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)等の規定による経過措置に伴う有価証券届出書(第二号様式)及び有価証券報告書(第三号様式)における「自己株式の取得等の状況」の記載についての経過措置に係る「記載上の注意」の規定の整備を行う。
(e)その他所要の規定の整備を行う。
【施行】
平成15年9月25日(予定)
【経過措置】
平成15年12月1日前に提出する有価証券届出書(第二号様式、第二号の二様式及び第二号の四様式)、有価証券報告書(第三号様式)及び自己株券買付状況報告書(第十七号様式)については、改正前の様式(現行の様式)により提出することができることとする(ただし、自己株式に係る取締役会決議がなされた場合は除く。)。
(2) 「株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第36号)」
【概要】
(a)自己株式の取得に関する規定において、自己株式に係る取締役会決議に基づく買付けを追加するための規定の整備を行う(第4条)。
(b)「銀行等保有株式取得機構」及び「預金保険機構」について、業務の円滑な運営を図り、その機能を高める観点から、大量保有報告制度における特例報告の対象とする(第11条)。
【施行】
平成15年9月25日(予定)
(3) 「発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号)」
【概要】
自己株式の取得に関する規定において、自己株式に係る取締役会決議に基づく買受け等を追加するための規定の整備を行う(第4条、第7条)。
【施行】
平成15年9月25日(予定)
(4) 「証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)
【概要】
所要の規定の整備を行う。
【施行】
平成15年9月25日(予定)
(5) 「発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号)」
【概要】
(a)上場株券等の発行者が、自己株式に係る取締役会決議に基づき、当該上場株券等を有価証券市場外において買付け等を行う場合は、公開買付けによらなければならないこととされた(商法改正法附則第3条、同条による改正後の証券取引法第27条の22の2第1項)ことに伴う規定(第4条、第23条)及び様式(第二号様式)の「記載上の注意」の規定の整備を行う。
(b)(1)の(c)と同様に規定(第4条、第23条)及び様式(第二号様式)の「記載上の注意」の規定の整備を行う。
【施行】
平成15年9月25日(予定)