平成15年10月31日
金融庁
「金融活動作業部会(FATF)特別勧告 VII (電信送金)の実施に関するお知らせ」の発出について
当庁は、10月31日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛通知文書「金融活動作業部会(FATF)特別勧告 VII (電信送金)の実施に関するお知らせ」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ*上に掲載している。
* http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html
本件についての問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課 特定金融情報室(内線3272)
金総第1973号
平成15年10月31日
関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿
金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
細見 真
金融活動作業部会(FATF)特別勧告 VII (電信送金)の実施に関するお知らせ
金融活動作業部会(FATF)のテロ資金供与に関する特別勧告 VII (電信送金)の解釈ノートが本年2月14日に採択されました。同解釈ノートでは、FATF参加国は、同勧告及び解釈ノートに対応した措置を2005年2月までに実施すべきものとされておりますが、海外においては、既に同解釈ノートに従った措置を実施している金融機関もあり、このため、今後、同勧告及び解釈ノートに従って送金人の氏名、住所等が付記されていない送金については、取扱いを拒否する被仕向金融機関がでてくることも予想されます。したがって、各金融機関におかれましては、電信送金の取扱いに当たり、同勧告及び解釈ノートに御留意下さい。
(別紙)
テロ資金供与に関するFATF特別勧告7(電信送金)及び同解釈ノート
(以上)