平成15年11月6日
金融庁

「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引について」の発出について

当庁は、11月6日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ*上に掲載している。

* http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

本件についての問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課 特定金融情報室(内線3274)


別添)

金総第2015号
平成15年11月6日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
細見  真

資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引について

当庁は、FATF*1が特定した資金洗浄対策に非協力的な国・地域(非協力国)に係る取引については、疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うよう貴殿に要請を行っているところである。*2

FATFは平成15年10月に開催した全体会合において、非協力国のうちミャンマーについて、同年11月3日までに国際水準を満たすマネー・ローンダリング対策法令を成立させない場合には、対抗措置の適用を要請することを決定した。同国は、平成14年6月にマネー・ローンダリング対策の基本的な枠組みを定めた法律を成立させたものの、捜査共助等の国際協力において不十分な点があり、また、当該法律を効果的に実施するための関連法令もないことから国際水準を満たすものとは認められず、対抗措置の適用となった。

当庁としては、国際的な資金洗浄対策の強化を進めるFATFの決定に従い、ミャンマーについては、疑わしい取引に該当するか否かを判断する際の参考として公表している「疑わしい取引の参考事例」*3における「監視を強化すべき国・地域」に該当するものとして取り扱うこととした。*4

ミャンマーにかかる取引については、特別な注意を払うことに加え、資金の源泉、取引目的等の審査を厳格に行い、「疑わしい取引の参考事例」に照らして疑義あると認める取引*5については、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年法律第136号)第54条に基づく疑わしい取引の届出を行うよう要請する。

また、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(平成14年法律第32号)に基づき、顧客の本人確認、確認記録の作成、取引記録の作成を適正に行う*6ものとする。

さらに、同国所在の金融機関とコルレス勘定等の開設、維持にあたっては特別な注意を払うことを要請する。

  • *1Financial Action Task Force on Money laundering

  • *2・3FATF及び金融庁ホームページ参照

    http://www1.oecd.org/fatf/fatdocs_en.htm#Non-Cooperative新しいウィンドウで開きます

    http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

  • *4平成14年1月31日付金総第114号及び平成15年1月10日金総第41号にて、本要請と同様の監視強化を要請したナウル共和国についても、現在の取扱いを継続されたい。

  • *5本要請は、ミャンマーに係る取引を全て届出るように要請しているものではない。

  • *6これらの取引は同法第7条に規定する報告義務の対象、同法第8条に規定する立入検査の対象であることを念のため申し添える。

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