平成15年11月17日
金融庁
公認会計士法施行令の一部を改正する政令(案)、公認会計士等に係る利害関係に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)及び財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の公表について
金融庁では、公認会計士法施行令の一部を改正する政令(案)、公認会計士等に係る利害関係に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)及び財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)をそれぞれ参照)。
ご意見がありましたら、平成15年12月5日(金)17時00分(必着)までに氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承下さい。
【ご意見の送付先】
金融庁総務企画局企業開示参事官室
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6749
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局 企業開示参事官室
[政令案]野村(内線3654)、小西(内線3665)
[利害関係府令案]田口(内線2784)、中家(内線2787)
[監査証明府令案]多賀谷(内線3657)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
改正公認会計士法の施行に伴う政令及び内閣府令の整備について
1 経緯
証券市場の公正性・透明性を確保し、投資家の信頼が得られる市場を確保する等の観点から、公認会計士監査の充実・強化を図るための公認会計士法の一部を改正する法律(平成15年法律第67号)が本年6月6日に公布されたが、これに伴い関係する政令及び内閣府令の整備を行う。
2 公認会計士法施行令の一部を改正する政令(案)の概要
公認会計士法の一部を改正する法律の施行に伴い、公認会計士法施行令(以下「施行令」という。)について所要の規定の整備を図る。
I . 公認会計士法施行令(平成16年4月1日施行分)関係
1. 公認会計士に係る著しい利害関係
(1)公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の株主又は出資者である場合、監査証明業務を行うことを禁止する。ただし、相続等により被監査会社等の株式又は出資を取得後1年を経過しない場合には、適用除外とする。
(2)公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の債権者又は債務者である場合、監査証明業務を行うことを禁止する。ただし、その有する債権又は債務が被監査会社等との間の公認会計士法(以下「法」という。)第2条第1項又は第2項の業務に関する契約に基づく場合、債権又は債務の額が100万円未満である場合、相続又は遺贈により被監査会社等の債権又は債務を取得後1年を経過しない場合その他内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務である場合には、適用除外とする。
(3)被監査会社が重大な影響を与えることができる他の会社等及び被監査会社等に重大な影響を与えることができる他の会社等を関係会社等として規定する。
(4)他の会社等の意思決定機関を支配している会社等を親会社等とし、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等を子会社等として規定する。
(施行令第7条関係)
2. 大会社等の範囲
(1)公認会計士等が監査証明業務の提供の制限を受ける大会社等のうち、商法特例法監査対象会社から除かれる者を資本金100億円未満かつ負債総額1,000億円未満の株式会社とする。
(施行令第7条の2関係)
(2)公認会計士等が監査証明業務の提供の制限を受ける大会社等のうち、証券取引法監査対象会社から除かれる者を上場又は店頭登録の場合を除く特定有価証券のみを発行する者とする。
(施行令第7条の3関係)
(3)商法特例法監査対象会社、証取法監査対象会社、銀行、長期信用銀行、保険会社に準ずる者として、大会社等に含まれる者を以下の通り規定する。
○農林中央金庫
○全国を地区とする信用金庫連合会
○全国を地区とする労働金庫連合会
○全国を地区とする信用協同組合連合会
○日本郵政公社
○年金資金運用基金
○会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人
○国立大学法人及び大学共同利用機関法人
○会計監査人の監査を受けなければならない地方独立行政法人
(施行令第7条の4関係)
3. 継続的監査の制限
(1)監査関連業務の制限における連続する会計期間の上限を7会計期間とする。
(施行令第7条の5、第8条の2関係)
(2)連続する会計期間経過後の監査関連業務の禁止期間を2会計期間とする。
(施行令第7条の6、第8条の2関係)
4. 監査法人に係る著しい利害関係
関与社員、指定社員又はそれらの配偶者が被監査会社等の間に著しい利害関係を有する場合には、監査法人として監査証明業務を行うことを禁止する。
(施行令第8条関係)
5. その他
金融庁長官に委任された権限のうち財務局長等に委任する権限について定める等、所要の規定の整備を行う。
6. 施行期日
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
II . 公認会計士法施行令(平成18年1月1日施行分)関係
1. 第1次試験を免除される者
第1次試験の廃止に伴い、第1次試験を免除される者に関する規定を削除する。(現行施行令第1条関係)
2. 特定の学位による短答式試験科目の一部免除
専門職大学院のうち、一定のものを修了した者には、その申請により、短答式試験の科目のうち、財務会計論、管理会計論及び監査論を免除する。(施行令第1条関係)
3. 実務経験による短答式試験科目の一部免除
上場会社等、商法特例法に規定する大会社、国又は地方公共団体その他の内閣府令に定める法人において会計又は監査に関する事務又は業務で内閣府令で定めるものに通算して7年以上従事した者には、その申請により、短答式試験の科目のうち、財務会計論を免除する。(施行令第1条の2関係)
4. 論文式試験科目の一部免除
(1)企業会計の基準の設定等企業会計制度の整備改善に従事した者で公認会計士になろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査審査会が認定した者には、論文式試験科目のうち、会計学を免除する。
(2)監査基準の設定その他の監査制度の整備改善に従事した者で公認会計士になろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査審査会が認定した者には、論文式試験科目のうち、監査論を免除する。(施行令第1条の3関係)
5. その他
金融庁長官に委任された権限のうち財務局長等に委任する権限について定める等、所要の規定の整備を行う。
6. 施行日
この政令は、平成18年1月1日から施行する。
3 公認会計士等に係る利害関係に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の概要
公認会計士法の一部を改正する法律の施行及びこれに伴う施行令の改正に併せて、公認会計士等に係る利害関係に関する内閣府令(以下「利害関係府令」という。)について所要の規定の整備を図る。
1. 特別の事情を有する債権又は債務
公認会計士等による監査証明業務が制限される被監査会社等との間の著しい利害関係から除くこととなる特別の事情を有する債権又は債務について所要の規定の整備を行う。(利害関係府令第1条関係)
2. 公認会計士等の関係会社等に係る実質基準等
(1)影響力基準による関連会社等について定義する。(利害関係府令第2条関係)
(2)実質支配力基準による親会社等について定義する。(利害関係府令第3条関係)
3. 大会社等に係る非監査証明業務の制限関係
(1)公認会計士又はその配偶者が実質的に支配していると認められる法人その他の団体について規定する。(利害関係府令第4条関係)
(2)大会社等に対する同時提供が制限される非監査証明業務について以下の通り規定する。
○財務書類の調製、会計帳簿の記帳の代行その他の財務書類の作成に関する業務
○財務又は会計に係る情報システムの整備又は管理に関する業務
○現物出資その他これに準ずるものに係る財産の証明又は鑑定評価に関する業務
○保険数理に関する業務
○内部監査の外部委託に関する業務
○証券取引法第2条第8項に規定する証券業
○有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第2項に規定する投資顧問業
○前各号に掲げるもののほか、監査又は証明をしようとする財務書類を自らが調製する業務に該当すると認められる業務又は被監査会社等の経営判断に関与すると認められる業務
(利害関係府令第5条関係)
4. 監査関連業務等
(1)継続的監査が制限される監査関連業務を規定する。
(2)監査関連業務を継続して行う場合におけるやむを得ない事情について規定する。
(3)監査関連業務を継続して行う場合における承認手続等について規定する。
(利害関係府令第6条関係)
5. 単独監査を行うやむを得ない事情
共同監査を行わなければならない大会社等に係る監査証明業務について、単独監査を行うやむを得ない事情について規定する。(利害関係府令第7条関係)6. 監査証明書の追加記載事項
公認会計士と被監査会社等との利害関係に係る監査証明書への記載事項について規定する。(利害関係府令第8条関係)7. 公認会計士の就職に係るやむを得ない事情
公認会計士が監査証明業務を行った被監査会社等の役員等に就職するやむを得ない事情について規定する。(利害関係府令第9条関係)8. 施行日
この府令は、平成16年4月1日から施行する。
4 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の概要
公認会計士法の一部を改正する法律の施行及びこれに伴う施行令の改正に併せて、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「監査証明府令」という。)について所要の規定の整備を行う。
1. 特別の利害関係の内容
法における大会社等に係る業務の制限の特例の規定の導入(法第24条の2、第24条の3)、施行令における利害関係の規定の改正(施行令第7条及び第8条)を受け、利害関係の内容について整合性を図る。(監査証明府令第2条)
2. 指定社員の追加
法の改正により指定証明及び指定社員(法第34条の10の4)が創設されたことに伴い、監査報告書に署名押印すべき者に指定社員を加える。(監査証明府令第4条)
3. 監査概要書の様式
監査概要書の様式について、指定社員の記載、監査業務とその他の業務の報酬の記載等を行うことを加える。(監査証明府令第5条)
4. 施行日
この府令は、平成16年4月1日から施行する。