平成15年7月8日
金融庁
しんきん証券株式会社に対する行政処分について
1. しんきん証券に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告が行われた(平成15年6月30日
)。
- 親法人との間における顧客に関する非公開情報の授受
(1)当社代表取締役社長は、平成13年6月、その業務に関し、親法人からその役職員が職務上知り得た特別の情報である顧客の財務状況の資料の提供を受けるよう社内に指示し、同年7月以降毎月、顧客の同意を得ないまま、これを親法人から受領した。
(2)当社常務取締役及び債券営業部長は、平成15年5月、その業務に関し、顧客の同意を得ないまま、顧客の有価証券の売買に係る注文の動向を親法人に提供した。
当社、その役員及びその使用人が行った上記行為は、証券取引法第45条第3号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第12条第1項第7号に該当する行為と認められる。
2. 以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行った。
- 業務改善命令
(1)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化。
(2)親法人との関係における適正な業務運営の確保に向けた具体的な対応策の策定。
問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課課長補佐 小出(内線3353)、証券業第2係長 平井(内線3357)