平成15年7月11日
金融庁
事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について
1. 個人投資家向けの有価証券の募集の取扱いや売出しを行う場合におけるルール整備について、本年4月22日、証券取引等監視委員会より建議が行われたことを受け、証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部改正を行うこととし、第10条に、証券取引法第43条第2号に規定する「業務の状況が公益に反し、又は投資家保護に支障を生ずるおそれがあるもの」として、「募集又は売出し等により債券を取得させ又は売付けようとする際に、募集期間中または売出期間中に生じた投資判断に影響を及ぼす重要な事象について、個人の顧客に対して説明を行っていない状況」を追加することとした。
この府令改正に併せ、事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)について、当該府令の規定に該当する具体的ケースに係る規定の追加、その他所要の改正を実施。併せて各財務局に通知した。
2. 改正箇所は以下のとおり。(詳細については別紙を参照)
○「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」
- 第1部 証券会社等の監督関係
- 1. 事務の取扱いに関する一般的事項
- 1-1 証券会社の監督事務の取扱い
- 1-1-2 金融庁長官への協議
- 1-1 証券会社の監督事務の取扱い
- 3. 証券会社の監督事務
- 3-4 証券会社の行為規制等に関する内閣府令に係る留意事項
- 3-4-5 証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第9号について
- 3-4 証券会社の行為規制等に関する内閣府令に係る留意事項
- 1. 事務の取扱いに関する一般的事項
- 第3部 証券投資顧問業者の監督関係
- (別紙様式3)
- 第1部 証券会社等の監督関係
3. 実施時期
8月1日(金)
【問い合わせ先】
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3722)
新旧対照表
○ 証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について