平成15年7月11日
金融庁

証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)および事務ガイドライン(案)の公表について

金融庁では、証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)および事務ガイドライン(案)の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)および(別紙3)をそれぞれ参照)。

これについて御意見がありましたら、平成15年8月12日(火)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。

【御意見の送付先】

○ 金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代)
総務企画局市場課(内線3621)
監督局証券課(内線3722)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)および事務ガイドライン(案)の概要

1.目的

本年6月30日に、証券取引等監視委員会よりインターネット取引を取り扱う証券会社の売買審査体制や顧客管理体制の適正性を確保させるための適切な措置についての建議が行われたことを受け、証券会社の行為規制等に関する内閣府令および事務ガイドラインの一部改正を行うこととした。

2.改正の概要

  • (1)証券取引法第43条第2号に規定する「業務の状況が公益に反し、又は投資家保護に支障が生じるおそれがあるもの」として、証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条において、「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引の受託等に関して、当該取引を防止するための売買管理が十分ではないと認められる状況」を規定する。

    また、この「売買管理」について、事務ガイドラインで具体的に規定する。

  • (2)顧客が空売り価格制限を潜脱する目的をもったと認められる取引について、当該取引を防止するための管理の徹底を事務ガイドラインに具体的に規定する。

  • (3)本人確認の徹底について、事務ガイドラインに具体的に規定する。

3.施行時期

本パブリック・コメント終了後、速やかに現行内閣府令等の必要箇所を改正し、一定の周知期間の後、施行する。

(注) (別紙2・3)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


別紙2) PDF証券会社の行為規制等に関する内閣府令(昭和四十年大蔵省令第六十号)(PDF:5KB)
(別紙3) PDF証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」(「事務ガイドライン」)(PDF:9KB)

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