平成15年12月19日
金融庁
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)、証券仲介業者に関する内閣府令(案)、外国証券取引所に関する内閣府令(案)、証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(案)および事務ガイドライン(案)の公表について
金融庁では、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)、証券仲介業者に関する内閣府令(案)、外国証券取引所に関する内閣府令(案)、証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する内閣府令(案)、事務ガイドライン(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、政令については(別紙2)、証券仲介業者に関する内閣府令については(別紙3)、外国証券取引所に関する内閣府令については(別紙4)、その他の内閣府令については(別紙5)、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令については(別紙6)、事務ガイドラインについては(別紙7)をそれぞれ参照)。
これについて御意見がありましたら、平成16年1月9日(金)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。
なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめ御了解願います。
【御意見の送付先】
○ 金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(政令および内閣府令等)(内線3621)
監督局証券課(事務ガイドライン)(内線3722)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)、証券仲介業者に関する内閣府令(案)、外国証券取引所に関する内閣府令(案)、証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(案)および事務ガイドライン(案)の概要
1. 目的
「証券取引法等の一部を改正する法律(平成15年法律第54号)」の施行に伴い、関係政令および関係府令等について所要の改正・制定を行うと同時に、平成14年12月16日の金融審議会第一部会の報告を受けて証券会社等の最低資本金の引き下げを行うための措置を講ずる。
2. 改正の概要
(1)証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
イ証券取引法施行令の一部改正
上記法律において新たに創設された証券会社の主要株主制度、証券仲介業制度、証券取引所の株主に関する制度、証券取引所持株会社制度および外国証券取引所制度に関連し、検査などの権限の委任規定を定めるほか、所要の改正を行うと同時に、証券会社の最低資本金を一億円から五千万円に引き下げるための改正などを行う。
ロ外国証券業者に関する法律施行令の一部改正
上記法律において新たに創設された許可外国証券業者制度に関連し、検査などの権限の委任規定を定めるほか、所要の改正を行うと同時に、外国証券会社の最低資本金を一億円から五千万円に引き下げるための改正などを行う。
ハ投資信託および投資法人に関する法律施行令
上記法律において新たに創設された投資信託委託業者の主要株主制度の実施のための改正ほか、所要の改正を行うと同時に、投資信託委託業者の最低資本金を一億円から五千万円に引き下げるための改正などを行う。
ニ有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令
上記法律において新たに創設された認可投資顧問業者の主要株主制度に関連し、検査などの権限の委任規定を定めるほか、所要の改正を行う。
ホ金融先物取引法施行令
上記法律において新たに創設された金融先物取引所の株主に関する制度、金融先物取引所持株会社制度および外国金融先物取引所制度に関連し、検査などの権限の委任規定を定めるほか、所要の改正を行う。
ヘその他の政令
その他、上記法律の施行に伴い必要な改正を行う。
(2)証券仲介業者に関する内閣府令の制定
証券仲介業制度について、登録申請に関する事項、行為規制(明示義務や禁止行為など)、営業報告書や法定帳簿の内容などを定める。
(3)外国証券取引所に関する内閣府令の制定
外国証券取引所について、認可申請に関する事項、届出事項、業務報告書や取引高報告書の内容などを定める。
(4)証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
イ証券取引所に関する内閣府令の一部改正
証券取引所の株主に関する対象議決権保有届出書の記載事項、主要株主基準値以上の議決権保有に係る認可申請に関する事項、取引所持株会社の認可申請に関する事項などを定めるほか、所要の改正を行う。
ロ証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部改正
証券仲介業者に委託を行う際の行為規制など、所要の改正を行う。
ハ銀行法施行規則の一部改正
銀行の子会社である証券仲介専門会社の業務範囲について定めるほか、所要の改正を行う。長期信用銀行法施行規則、信用金庫法施行規則、協同組合による金融事業に関する法律施行規則、保険業法施行規則についても同様の改正を行う。
ニ証券会社に関する内閣府令の一部改正
証券会社の主要株主の届出に関する事項などを定めるほか、所要の改正を行う。
ホ外国証券業者に関する内閣府令
許可外国証券業者の許可申請に関する事項、行為規制、届出事項、営業報告書の内容などを定めるほか、所要の改正を行う。
ヘその他の府令
その他、上記法律の施行に伴い必要な改正を行う。
※上記法律の施行に伴う「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」および「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則」の改正については、別途公表いたします。
(5)協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令
銀行法施行規則と同様の改正を行うほか、所要の改正を行う。
(6)事務ガイドライン
証券仲介業制度の運用に関し必要な事項を定めるほか、所要の改正を行う。
3. 施行時期
本パブリック・コメント終了後、速やかに上記政令、府令および命令を公布し、平成16年4月1日より施行する。
(注) (別紙2)から(別紙6)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。